株式会社un.「以下(乙)という」では、依頼施設「以下(甲)という」に入居されていらっしゃる御利用者様「以下(お客様)という」に安心して出張美容サービス利用規約「以下(本規約)という」を定めるものとする。当社の提供する出張美容サービスを利用するにあたって、本規約の内容をご理解・ご承諾いただき、お客様は本規約の各条項を遵守するものとする。
第1条(目的)
乙は甲のサービスを利用する者等に対して、出張美容サービスを行う。乙が出張美容サービスを行うに当たり甲は乙に対して作業スペースを指定し、乙はその範囲内で業務を行う。乙は、美容業務のみを行い、その他必要な作業は甲が行うものとする。
甲は、乙と利用者の調整をはかるものとし、実施日の1週間前までに施術希望者の予約を取り、乙に連絡をすることとする。
第2条(法令遵守)
甲は、理容師法ならびに美容師法、また、所轄都道府県保健所の衛生管理要領に従い、出張美容サービスを行うものとする。
第3条(料金支払い)
施術後の支払いに関しては、乙が甲に請求書を送り、翌月末に乙が指定する銀行口座に甲が利用者から回収した対価を振り込む。又は当日現金での支払いとする。
第4条(サービス実施日)
甲は、乙と利用者の調整をはかるものとし、実施日の1週間前までに施術希望者の予約を取り、乙に連絡をすることとする。
第5条 (予定日時の変更・キャンセル)
本サービスの利用日時の変更については、甲から、本サービス提供予定日の全営業日17時までにお申し出があった場合は、無償でお受けいたします。
第6条(従事員の資格)
本件に於いて出張美容サービスを行う者は、乙に属する美容師免許を有する者とする。
第7条(保険)
乙はこの業務に当たって、本サービスに有効な乙が選定する保険会社の賠償責任保険に加入する。
第8条(作業)
甲が指定した作業スペース内のあらゆる設備の使用に関して、乙は甲の指示に従い、その業務以外の用途に使用しない。乙は甲の希望日に甲の施設内に入館し、業務終了後速やかに退館する。乙は作業終了後、甲が提供した作業スペースを清掃し器具や設備を元通りに整理する。
第9条(駐車等)
乙が甲に出張する際使用する交通手段で自動車、バイク、自転車は甲が指定した場所に置く。駐車スペースがない場合は、乙は近くの有料パーキングを利用し費用に関しては、甲の負担とする。
第10条(利用者及び家族への説明と同意)
甲は、本件に於いて、その内容、料金等について、事前に利用者本人及びその身元引受人または家族等へ説明し、同意を得るものとする。
第11条(クレーム • お直し)
甲は乙の業務内容に関してお直しなどがあれば速やかに申し出ることとし、乙はその申し出に迅速に対処する。
第12条(乙の免責)
乙は、パーマ・ヘアカラー・ヘアマニキュア等を施術する場合、利用者がこれらの施術を受けることができる体調にあるかを甲または医師、もしくは看護師に確認のうえ行うものとする。この確認を経て施術した場合、利用者のその施術後の体調不良等については、乙は一切その責めを負わない。
第13条(水道、光熱費)
乙は作業スペース内で作業に必要な電気機器等を使用することができる。乙の行う作業に対して水道、光熱費は無償とする。
第14条(注意義務)
甲及び乙は、相手方から貸与された資料等を管理者の注意義務をもって使用•保管•管理するものとする。
第15条(守秘義務)
本契約でいう「秘密情報」とは甲及び乙が相手方に開示した全ての情報をいい、甲及び乙は、相手方から開示を受けた「秘密情報」を厳重に管理し、開示者の文書による事前の承認を得た場合に除き、直接、間接を問わず秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。
2.甲及び乙は、事前の書面による甲の承諾を得る事なく、秘密情報を本業務以外の目的に使用してはならないものとする。
3.甲及び乙は、本契約が終了したとき、または相手方から要求された場合、秘密情報を速やかに相手方に返却もしくはその指示する方法にて廃棄するものとする。
4.甲及び乙は、秘密情報について複製 • 複写がある場合、当該複製 • 複写も、前項に基づき甲に返却もしくはその指示する方法にて廃棄するものとする。
第16条(本サービスの中止または解徐)
甲または乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、第一号については催告の上、第二号以下についてはなんら催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約の定める条項を一つでも履行しないとき。
(2) 解散または営業の全部もしくは一部を譲渡したとき。
(3) 銀行取引停止処分、手形小切手の不渡り処分、仮差押、差押、仮処分、強制執行等を受け、または破産、民事再生、会社更生、もしくは特別生産の申告をし、または受けたとき。
(4) その他全各号に準ずる事由があったとき。
(5) 甲、乙または互いの役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業 • 団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下、あわせて「暴力団」という) であることが明らかになったとき。
(6) 甲、乙または互いの役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
(7) 事前に甲ならびに乙によって行われた運営方針の確認から乙が逸脱した委託業務を行ったとき。
(8) 美容サービス利用者より上げられた苦情 • クレームに乙が誠意をもった対応を行わなかったとき。
(9) 乙が自らのための商行為を行ったとき。
(10) 乙が宗教団体または政治団体への勧誘する行為を行ったとき。
(11) 乙が甲と競合関係にある事業者へサービス利用者を勧誘する行為を行ったとき。
2.前項により本契約が解除された場合、解除の原因につき責を負う者は相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第17条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第18条(損害賠償)
乙は、本契約に定める条項に違反した場合、自己の責に帰すべからざる事由にするときを除き、甲に対して直接かつ通常の損害(合理的な範囲内の弁護士費用を含む。)を賠償する責を負うものとする。
また、乙は出張美容サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。
ただし、自らの責めに帰すべき理由によらない場合には、この限りではない。
第19条(協議)
本契約の解釈及びその適用は、日本国法によるものとする。
2.本契約及び個別契約の条項の解釈、本契約に定めのない事項等本契約に関して協議または紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し解決するものとする。
第20条(管轄裁判所)
本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所をその第一審の専属的管轄裁判所とする。
第21条(存続条項)
本契約が事由の如何に問わず終了したのちも、第15条(守秘義務)、第18条(損害賠償)、第20条(管轄裁判所)及び本条の規定は対象事由の存する限り、なお有効に存続する。
令和2年1月1日現在